注文住宅のいいところをご紹介します
一般的に最後の欄に表示されるのが現在の登記簿上の所有者となります。しかし、仮登記や差押の登記がなされると権利関係が異なってくるので各事項の抹消の有無及びその詳細事項について確認する必要があります。
なお、敷地権との登記がある場合は、その土地所有権は区分所有権と分離して処分できない敷地利用権であることを示すものである。
まず抵当権の有無および順位、債権額等を確認する。
また、地上権、地役権、賃借権が登記されている場合、抵当権が実行されても消滅しないので、各事項の抹消の有無について確認する。
なお、共同担保がある場合は、必要に応じ共同担保目録も確認する。
回供給処理施設調査のポイント供給処理施設の調査場所、方法は次の通りです。
上水(飲用水)調査手順調査機関:上水道課(水道局の中にあることが多い)各自治体の上水道課(水道局・営業所等)で台帳(水道管理図)を調べる。
台帳等から対象不動産の前面道路の本管の埋設位置・管径・各敷地への引込み管の位置・管径がわかる。
敷地内の配管状況を詳しく知る必要がある場合には配管図水道工事竣工図等)の抄本を入手する。
引込み管力敷地の地中を通過、または対象物件の敷地への引込み管が他人の土地を通過していることが判明したときにはその土地の所有者との契約関係を聞き取り調査や契約書等の調査によって把握しておくべきである。
負担金について水道管がない地域に新たに水道管を敷設するとき工事費用を自治体と住民の双方が負担している場合があり、その負担金の有無を調べる必要がある。
特に数年内に水道管が設けられた地域では負担金の支払義務が存続している可能性が高く要注意。
この他、水道事業者から条例に基づき水道利用加入金の負担を求められる場合もある。
水道利用加入金は給水管の口径を既存のものより大きくすると金額が上がるので注意する。
前面道路が私道の場合私道に水道管を敷設している場合には費用は全て住民が負担するためその分担金が発生する場合がある。
また、私道所有者力歌道管を共有している場合、この共有管の利用や掘り起こしの工事の際には共有者の承諾が必要になることもある。
後々トラブルにならないように、費用負担や利用・工事に関する事項を確認すべきである。
井戸の場合その位置や使用状況・水量・水質について調査する。
下水公共下水(直接放流)か浄化槽か汲み取り式かを調べる。
本下水の場合調査機関:市区町村役場・都道府県庁の下水道局・下水道部下水も上水と同様に前面道路に下水道管が埋設されているかを調べる。
上記の下水道担当部署に下水道間の埋設状況や各敷地内の支管との接続位置を確認する。
下水は分流式(生活廃水と雨水が別の管で流される)と合流式(両者が一つの管で流される)があり、それらに付いても同様に調査する。
下水は上水よりも普及率が低いことから、負担金が生じている可能性が高い。
下水をこれから敷設しようとする地域、または数年内に敷設された地域では負担金の問題に注意しなければならない。
浄化槽の場合位置、処理能力、直接排水先(公共下水・河川・側溝・用水路等)、合併槽か否か等所有者からの聞き取りや建築確認申請書・都道府県知事(保健所設置市では市長)への届出書類から調査する。
汲み取りの場合浄化槽の設置が義務づけられている地域か否かを調査する。
ガス都市ガスの場合調査機関:ガス会社(公営事業者の場合には市町村)ガス管の引込み経路について調査する。
前面道路下に埋設された本管の位置・管径と対象不動産や隣地への引込み管の位置・管径を確認する。
ガス会社によってはFAXで照会できる。
ガス管も上水(飲用水)と同様、権利や費用の面で複雑な場合もあり、覚え書きの有無等に付いても要注意。
プロパンの場合現地で集中プロパンか個別プロパンか等を調査する。
電気現地で電気の取込方法や電力等(電圧・電流)を調べる。
画土壌汚染に関する初期調査昨今、地球環境に対する意識の高まり、事業用不動産の流動性の増大と共に、「土壌汚染」とそれに伴う「地下水汚染」がクローズアップされるようになった。
これらの汚染は、不動産の価値に影響を与える可能性が極めて高いため、不動産の調査に当たっては、漏れのないようにしなければならない。
土壌汚染に関する初期調査初期調査として、汚染の可能性の有無の調査を、地歴調査を中心として、以下の手順により行う。
所有者へのヒアリング可能であれば、所有者に対して、過去の使用状況等についてヒアリングを行う。
(閉鎖)登記簿のチェック調査対象地の(閉鎖)登記簿を閲覧する。
過去に土壌汚染対策法で指定する特定有害物質を使用する可能性のある業種の企業力所有者であった場合、土壌が汚染されている可能性もある。
(なお、過去に有害物質使用特定施設の敷地であった土地については、都道府県で「履歴情報」を整備する予定になっている。)また、これにより、汚染原因者の特定が可能になる場合もある。
地図・航空写真等のチェック登記簿では必ずしも、その土地の使用方法まで明らかにならない場合も多いので、この場合は図書館等で過去の住宅地図、航空写真や古地図、地形図などの確認が必要になる。
例えば、今は一般の住宅力建っているが、過去には工場などの敷地だった場所などは要注意。
また、行政、地元精通者へのヒアリングも有用。
土壌汚染対策法上の指定区域に指定されているか否か指定区域の台帳を閲覧する。
指定区域に指定されている場合は、台帳記載事項(汚染状況、除去措置の有無、現在の状況等)のチェックを行う。
台帳の管理は、都道府県の環境部、環境保全部といった環境担当部署である。
なお、指定区域の指定が解除された場合は、台帳から削除され、指定区域であったという履歴は残らないので、注意を要する。
調査命令の確認調査対象地が指定区域に指定されていない場合でも、人の健康被害が発生する可能性があるとして、都道府県知事が調査命令を発している場合もあるので、その旨を上記の環境担当部署で確認する。
調査命令が出ている場合は、土壌汚染が高い可能性で存在していると考えるべきである。
地質図、地下水データの調査地質図や地下水データ(自治体で公開している場合もある)等があれば、付近の地下水汚染の状況や、透水層の状況から汚染物質の浸透の可能性がある程度把握できる。
これらの調査により汚染が存在する可能性がある場合は、専門業者に汚染の調査を依頼することとなる。
なお、こういった土壌汚染に関連した地歴調査を行う業者も増えてきており、これらの業者を利用する方法も考えられる。
担保権の実行により金融機関が所有者となる場合の注意点ある土地について、担保権の実行により、金融機関等が「一時的に所有者となった場合」でも、土壌汚染が発覚した場合は、当該金融機関等が立入禁止措置等を講ずる必要がある場合があるので、注意が必要である。
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